運営団体について

定款

特定非営利活動法人 ユニオンスポーツクラブ 定款

第1章 総則
  ( 名称 )
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 ユニオンスポーツクラブと称する。
( 事務所等 )
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県桶川市に置く。また、必要に応じ支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
  ( 目的 )
第3条 この法人は、サッカーや器械体操等の様々なスポーツクラブの運営を通じて、誰もが気軽にスポーツを楽しむ事ができる環境を提供し、地域住民により自主的に運営される総合型地域スポーツクラブとして、地域スポーツの活性化と青少年の健全育成に寄与する事を目的とする。
( 特定非営利活動の種類 )
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
( 1 ) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
( 2 ) 子供の健全育成を図る活動
( 事業の種類 )
第5条 この法人は、第3条の目的を達成する為、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
( 1 ) 総合型地域スポーツクラブの運営
第3章 会員
  ( 種別 )
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 ( 以下 「法」という。) 上の社員とする。
( 1 ) 正会員 - この法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人
( 2 ) 賛助会員 - この法人の事業を賛助する為に入会する個人及び団体
( 入会 )
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
( 入会金及び会費 )
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
( 会員の資格の喪失 )
第9条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
( 1 ) 本人から退会の申出があったとき
( 2 ) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき
( 3 ) 継続して1年以上会費を未納したとき
( 4 ) 除名されたとき
( 退会 )
第10条 会員が退会しようとするときには、その旨を文書で代理理事に提出して任意に退会することができる。
( 除名 )
第11条 会員が次の各号の一に該当するときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれは、ならない。
( 1 ) 法令、定款に違反したとき
( 2 ) この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
( 拠出金品の不返還 )
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員等
  ( 種別及び定数 )
第13条 この法人に、次の役員を置く。
( 1 ) 理事 3人以上6人以下
( 2 ) 監事 1人以上3人以下
2 理事のうち、1人を代表幹事とし、若干名の副代表理事を置くことができる。
( 選任等 )
第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号の何れかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、総会で選任する。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねる事ができない。
( 職務 )
第15条 代表理事は、この法人の代表とし、業務を統括する。
2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に上げる職務を行う。
( 1 ) 理事の業務執行の状況を監査すること
( 2 ) この法人の財産の監査をすること
( 3 ) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
( 4 ) 前号の報告をする為に必要がある場合には、総会を招集すること
( 5 ) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
( 任期等 )
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、監事を総会で選任する為、後任の監事が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
3 補欠の為、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
( 欠員補充 )
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
( 解任 )
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これらを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
( 1 ) 心身の故障の為、職務遂行に堪えられないと認めるとき
( 2 ) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
( 報酬等 )
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる
2 役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償することができる
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める
( 顧問等 )
第20条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、理事会で選出し、代表理事がこれを任免する。
2 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応じて法人の活動や運営に助言することができる
第5章 会議
  ( 種別 )
第21条 当法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
( 構成 )
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
( 権能 )
第23条 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次に揚げる事項を議決する。
( 1 ) 総会に付議すべき事項
( 2 ) 総会の議決した事項の執行に関する事項
( 3 ) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2 総会は法及びこの定款に規定するものの他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項を議決する。
( 開催 )
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に揚げる事由により開催する。
( 1 ) 理事会が必要を認め、召集の請求をしたとき
( 2 ) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により召集の請求があったとき
( 3 ) 第15条第4項第4号に基づき、監事から召集があったとき
3 理事会は、次に揚げる事由により開催する。
( 1 ) 代表理事が必要と認めたとき
( 2 ) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
( 召集 )
第25条 前条第2項第3号の場合を除き、会議は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を収集しなければならない。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも開会5日前までに通知しなければならない。但し、理事会を招集する際、代表理事が急を要すると認めた場合は、その期間を短縮し又は書面によらない方法で通知することができる。
( 運営方法 )
第26条 会議の運営方法はこの定款に定めるものの他、別に規則を定めることができる。
( 議長 )
第27条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから代表理事が指名し、理事会の議長は代表理事がこれに当たる。
( 定足数 )
第28条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
( 議決 )
第29条 会議における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 会議の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した正会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 表決権等 )
第30条 総会における正会員及び理事会における理事 ( 以下 「構成員」という。) の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由の為会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第43条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
( 議事録 )
第31条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
( 1 ) 日時及び場所
( 2 ) 構成員総数及び出席者数 ( 委任状による表決者がある場合にあっては、その数も付記すること )
( 3 ) 審議事項
( 4 ) 議事の経過の概要及び議決の結果
( 5 ) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第6章   資産及び会計
  ( 資産の構成 )
第32条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
( 1 ) 財産目録に記載された資産
( 2 ) 入会金及び会費
( 3 ) 寄付金品
( 4 ) 財産から生じる収入
( 5 ) 事業に伴う収入
( 6 ) その他の収入
( 資産の区分 )
第33条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
( 資産の管理 )
第34条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事会で別に定める。
( 会計の原則 )
第35条 この法人の会計は、法第27条各号に揚げる原則のほか、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って行うものとする。
( 会計の区分 )
第36条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
( 事業計画及び予算 )
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
( 予備費の設定及び使用 )
第38条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときには、理事会の議決を経なければならない。
( 予算の追加及び更正 )
第39条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正することができる。
( 事業報告及び決算 )
第40条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
( 事業年度 )
第41条 この法人事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
( 臨機の措置 )
第42条 予算をもって定めるものの他、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。この場合、当該処置を実施した後はじめて招集させる通常総会においても議決を経なければならない。
第7章   定款の変更、解散及び合併
  ( 定款の変更 )
第43条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、且つ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁に認証を得なければならない。
( 解散 )
第44条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
( 1 ) 総会の決議
( 2 ) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
( 3 ) 正会員の欠亡
( 4 ) 合併
( 5 ) 破産
( 6 ) 所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
( 残余財産の帰属 )
第45条 この法人が解散 ( 合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定されたものに譲渡するものとする。
( 合併 )
第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、且つ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章   公告の方法
  ( 公告の方法 )
第47条 この法人の広告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章   事務局
  ( 事務局 )
第48条 この法人に事務処理をする為事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が任免し、職員は代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第10章   雑則
  ( 施行細則 )
第49条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定めることができる。
  ■ 附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。
代表理事 - 加茂 康明
理   事 - 田邉 公生, 堀内 睦, 飯塚 清
監   事 - 尾﨑 研一
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年8月31日決算に係る通常総会の終結時までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年8月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年8月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に揚げる額とする。
1.正会員 ( 個人 ) - 入会金  0円,年会費  0円
2.賛助会員 ( 個人及び団体 ) - 入会金  0円,年会費  一口  3,000円

 


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